相続登記・名義変更
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思い立ったらすぐ!が名義変更のタイミング
放置するとトラブルへ発展することも・・・
不動産は高額なうえ、お金のように分割できません。
必要な書類が多く、評価額の算定といった法律の知識が必要とされ、受け継ぐにあたって非常に手間がかかります。
その反面、被相続人・相続人どちらにとっても思い入れのある、一番大切な財産である場合が多いのではないでしょうか。
「相続登記」とは、基本的には土地や建物など不動産の名義変更手続きを指します。
「いつまでにしなければならない」という期限はありませんが、登記をしておかないと後々困る場合が出てきます。
たとえば、相続登記を放置している間に、相続人のひとりが亡くなったらどうなるでしょうか。
その相続人に対する相続人が増えてしまうことがあります。
いざ、登記の段階や不動産を処分する必要に迫られたとき、書類収集に余計な時間や費用がかかってしまったり、遺産分割協議が困難になってしまうなど面倒なことに。
また、何代か相続を重ねた結果、面識のない遠い親戚から相続分としての金銭を請求されるといったことも起こりかねません。
トラブルを防ぎ、スムーズに手続きを済ませるため、そして、財産をのこした被扶養者の意思を尊重するという観点からも、できるだけ早いタイミングで財産を継がれる方の名義に変えられることをおすすめします。
不動産・土地の名義変更手続きの流れ
1相続が発生
2遺言書の有無の確認
遺言書の有無によって手続きが変わります。
3相続人の調査・確定
被相続人の戸籍謄本・除籍謄本・原戸籍謄本などから相続人を調査し、確定させます。
4相続財産の調査・確定
法務局にて物件調査、全部事項証明書、市役所で評価証明書を取得します。
5遺産分割協議
相続人全員で遺産分割協議を行い、「遺産分割協議書」をつくります。
6相続登記申請書類の作成
相続関係証明書など必要書類を整え、相続登記申請書類をつくります。
7相続登記の申請
必要書類を法務局に提出し、登記を申請します。






